不動産売却の際の媒介契約について

不動産を売却するにあたっては不動産会社との間に媒介契約を結ぶことになります。
下記のようにこの媒介契約には3つの種類があります。

①一般媒介契約
依頼者(売主)は複数の不動産会社に売却活動を依頼できます。また、自ら買主を見つけて売買することも可能です。法律上、媒介契約期間に定めはありませんが、3ヶ月とすることが一般的です。また、レインズ(東日本流通機構:不動産会社だけが見れる物件登録サイト)に登録する義務はなく、売主に対して、定期的に売却活動の状況を報告する義務もありません。
②専任媒介契約
依頼者は1つの不動産会社のみに売却活動を依頼できます。ただし、自ら買主を見つけて売買することは可能です。媒介契約期間は、3ヶ月以内と定められています。また、不動産会社は、契約を締結した日から7日以内にレインズに登録しなければなりません。さらに、2週間に1回以上、「文書または電子メールで営業活動の報告」を行うことが義務付けられています。
③専属専任媒介契約
専任媒介契約と同じく、1つの不動産会社のみに売却活動を依頼できます。ただし、専任媒介契約と異なり、自ら買主を見つけて売買することはできません。媒介契約期間は、3ヶ月以内と定められています。また、不動産会社は、契約を締結した日から5日以内にレインズに登録しなければなりません。さらに、1週間に1回以上、「文書または電子メールで営業活動の報告」を行うことが義務付けられています。
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数の不動産会社への依頼 不可 不可
自分で買主を見つける 不可
媒介契約期間 特に決まりはなし 3ヶ月以内 3ヶ月以内
レインズへの登録 特に決まりはなし 7日以内 5日以内
売主への報告 特に決まりはなし 2週間に1回以上 1週間に1回以上

どの契約にするかをお客様(売主様)は選ぶことが出来ます。それぞれの契約にはメリット・デメリットがありますが、当社では専属専任媒介契約をしていただくケースがほとんどです。
専属専任媒介契約を選んでいただくことにより、当社としてもスムーズに売却活動をすすめていくことができます。
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