徒歩所要時間の表示

宅建業者が一団の宅地又は建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示するときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)及び(12)により道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。

取引態様

不動産広告における宅地建物取引業者の立場のこと。
不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。