瑕疵担保責任
売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(民法570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任という。隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、(1)一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、(2)買主が善意・無過失であることが必要である。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法570条、566条3項)。住宅に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。
期限付き建物賃貸借
平成4年改正の借地借家法で創設された制度だが、平成12年3月1日に廃止された制度で、後の借地借家法第38条で定期建物賃貸借という範疇に内包された。
期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。
(1)転勤等のやむを得ない理由により一定期間に限り、家主が不在となること、
(2)法令などにより、一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかになること。
公的融資情報
公的機関による住宅融資の総称のことである。公的機関による住宅融資制度には住宅金融支援機構=公庫融資、年金資金運用基金=年金融資、雇用・能力開発機構=財形融資等の政府系金融機関、及び地方自治体(都道府県、市区町村)が融資するものがある。公的融資は一般の住宅ローンに比べて次の点で特徴がある。(1)原則として、融資利率が低利であること、(2)借入期間が比較的長期間のため一回の返済額が少なくて済むこと、(3)一定の条件を満たしているものであれば等しく借りられること。
コートハウス
コートハウスとは、建物や塀で囲まれた中庭がある住宅のことで、建物の中央付近に設けた中庭を取り囲むようにつくられたプランの住宅の総称。通風や採光を確保しながら、プライバシーも守れるメリットがあるので、建物が密集して南側に大きな開口部がとりにくい都市部でよく採用される。坪庭を取り込んだ住宅なども、コートハウスの一種といわれる。
敷地面積
敷地の水平投影面積のこと。建物が占める部分だけでなく、一体的に計画される庭やアプローチなど外構部分を含めた土地全体の面積。この広さに応じて、建てられる建物の大きさが建築基準法により定められている。
古いデータに基づく地積(登記簿面積)は実測面積と異なることが多いので注意を要する。また、前面道路が狭い場合などは有効面積が実際より小さくなることもある。
地目
土地の現況及び利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、鏡内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている(不動産登記法施行令第3条)。
定期借地権
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度で、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。一定の要件の下、更新が無く契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する借地権を定期借地権という。
テラス
庭園や街路に張り出して、コンクリートやレンガ等を敷き詰めた場所のことで、建物の外に張り出した屋根の無い床縁のこと。住宅のホールや食堂・居間等から直接出られるようになっていて、戸外で休息したりお茶を飲んだりするのに使う。テラは土の意味。
保存登記
狭義には不動産先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる。
連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証人も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。
ロフト
部屋の一部を2層式にした上部のスペースのことで、本来の意味は、屋根裏部屋、倉庫などの上階のことであるが、住宅の屋根裏を物置等に利用するスペースを指す用語としても定着してきている。切妻屋根のマンション最上階住戸などにも採用されている。